社会保険労務士のQ&A
経過的加算について、特別支給の老齢厚生年金の定額部分と老齢基…
経過的加算について、特別支給の老齢厚生年金の定額部分と老齢基礎年金の差が生じる理由として、「定額部分には、月数の上限があるため」と説明されています。
定額部分に月数の上限があったとしても、老齢基礎年金も480月が上限であるため、差が生じる理由にはならないと考えています。
定額部分の方が高額となる理由として、「月数の上限がある」ことは理由にならないと思うのですが、どういう意味でしょうか?
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