社会保険労務士のQ&A
配偶者加給年金額について、配偶者が240月以上の老齢厚生年金…
配偶者加給年金額について、配偶者が240月以上の老齢厚生年金の支給を受けることができる時は、加給年金額が支給停止になると理解しています。
一方で、配偶者が65歳に達した時は加給年金額の加算がなくなると理解しています。
老齢厚生年金の支給は65歳に達した時から行われるため、配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができる時を支給停止事由として定めている意味が理解できません。
配偶者が65歳になれば、そもそも加給年金額の加算は消滅するのではないでしょうか?
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