社会保険労務士のQ&A
あけぼのタクシー事件の判例で「使用者の責めに帰すべき事由によ…
あけぼのタクシー事件の判例で「使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇無効期間中に他の職に就いて得た利益を、使用者が支払うべき解雇無効期間中の賃金額から控除して支払うことはおよそ許されない」とするのが最高裁判所の判例である。→答えは×ですが、この「控除して支払うことはおよそ許されない」=「控除して支払うことはできない」という意味で○ではないか、と腑に落ちません。
タクシー会社がメインの6割分は控除できないが4割分は控除できるので「およそ許されない」とは「だいたい許されないけど許される部分もある」から× ということなのでしょうか
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