社会保険労務士のQ&A
国民健康保険の下記の条文について教えてください。 「修学の…
国民健康保険の下記の条文について教えてください。
「修学のため一の市町村の区域内に住所を有する「被保険者」であって、修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められるものは、当該他の市町村の区域内に住所を有するものとみなし、かつ、当該世帯に属する「被保険者」とみなされる。」
この中で「他人」とという文言がしっくりこないのですが、他人というのは親族に限らずということになるのでしょうか?また親元を離れて修学している学生でこれに当てはまらないというケースはどういった場合でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
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