社会保険労務士のQ&A
みなし労働時間制について質問です。 事業場外労働における労…
みなし労働時間制について質問です。
事業場外労働における労働時間の算定方法(一部が事業場外労働のケース)が、事業場外含めて原則所定労働時間労働したものとみなすのに対し、
通常所定労働時間を超えて労働することが必要な場合(一部事業場外)の時は、通常必要とされるのは、事業場外の業務に従事した部分だけ、と言う点について違いが理解できておりません。
可能であれば、具体例等を使ってご説明くださいますでしょうか?
よろしくお願いします。
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