社会保険労務士のQ&A
下記の意味が分かりづらいのでお教えください 審査請求は、処…
下記の意味が分かりづらいのでお教えください
審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。(行審法18条1項)
処分についての審査請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。(行審法18条2項)
3か月以内と1年以内はわかるのですが、その違いが判りません。
・「審査請求」と「処分についての審査請求」の違いは何でしょうか
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