社会保険労務士のQ&A
国民年金の任意加入における、保険料滞納による資格喪失について…
国民年金の任意加入における、保険料滞納による資格喪失について教えてください。
「督促状の指定期限の翌日」とは例えば以下のようになりますか?
6月末期限の5月分の支払いをせず、督促状がおこなわれて指定期限が7月10日とします。
それでも払わない場合、7月11日に喪失するということでしょうか?
この例え自体、私は勘違いしているところがあるかと思いますが、特に疑問に思ったのは7月11日喪失であれば、保険料5月分から6月分の2ヶ月分を支払っていないのに、保険料が未納でも資格が継続しているのか?という点です。
よろしくお願いいたします。
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