社会保険労務士のQ&A
テキストの137ページの男性の吹き出しに「学校に在学している…
テキストの137ページの男性の吹き出しに「学校に在学している者であっても、その者が「障害(補償)等年金、遺族(補償)等年金又は傷病(補償)等年金の受給権者」でなければ、労災就学援護費は支給されません。」とあります。
この意味は、上述の年金を実際に受給している者(受給権者)にしか、労災就学援護費は支給されないという理解でよろしいでしょうか。言い換えれば、左にある137ページの上部の図では、受給権者の子が在学者等の場合は当該援護費は支給されることになっていますが、あくまでもその支給される相手側は、「受給権者」であるということでよろしいでしょうか。
小さな論点ですが、過去に出題されているようなので、こんな小さな事項も確認しておこうと思います。
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