社会保険労務士のQ&A

「労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させ…

スタディング受講者
質問日:2023年2月21日
「労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(法1条2項)」
について、経営悪化や企業合併等により就業規則をそろえるためなど、労働基準法の基準を理由としなければ労働条件の低下は問題ないのでしょうか?
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年2月24日
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