社会保険労務士のQ&A
教えてください。 労災保険法 法40条の①「処分の取消しの訴…
教えてください。
労災保険法 法40条の①「処分の取消しの訴え」と②「労災保険審査官の決定を経た後でなければ提起することができない」について、イメージがわかずに苦戦しています。
①は具体的にどういうケースの訴えでしょうか?
②はなぜ直ちに訴えを提起できないのでしょうか?この場合の審査官の決定というのは何を指しているのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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