社会保険労務士のQ&A
障害厚生年金の併合認定について、教えてください。 「併合認…
障害厚生年金の併合認定について、教えてください。
「併合認定の規定による障害厚生年金の額は、その額が併合認定の規定により消滅した障害厚生年金の額より低額であるときは、従前の障害厚生年金の額に相当する額とする。(法50条4項)」とありますが、併合認定後の年金の額が従前の額より低額になるということがあるのでしょうか。併合する場合、障害の程度としては以前に比べて重くなるイメージがあったので疑問に思いました。
よろしくお願いいたします。
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