社会保険労務士のQ&A
問題4)労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日…
問題4)労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省令で定めるところによって所轄労働基準監督署長が算定する額を給付基礎日額とする。
回答は「〇」について質問です。
即9条4には、
「前3号に定めるほか、平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする」と記載があります。
問題は労働基準局長ではなく、労働基準監督署長のため、「×」となるように思います。
もし、この設問が、局長か署長かを問う問題ではないとするなら本番の意識するポイントがあれば教えてください。
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