社会保険労務士のQ&A
現在、国民年金の分野を学習しておりますが、第3号被保険者に関…
現在、国民年金の分野を学習しておりますが、第3号被保険者に関する届出について、2つの問題の違いがうまく整理できず、ご質問させていただきます。
対象の問題
スマート問題集-国民年金法4-被保険者期間の計算、届出(被保険者の届出
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【質問内容】
以下の2つの問題の違いについて混乱しています。
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① 問題6
「第3号被保険者は、その配偶者と離婚したときは、当該事実があった日から14日以内に、第1号被保険者への種別の変更の届出を厚生労働大臣に行わなければならない。」
→ 正解は「×」で、種別変更の届出先は「市町村長」とのこと。
② 問題13
「第3号被保険者であった者は、配偶者と離婚したことにより被扶養配偶者でなくなった場合には、被扶養配偶者非該当届を市町村長に届け出なければならない。」
→ 正解は「×」で、届出先は「厚生労働大臣(日本年金機構)」とのこと。
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【混乱している点】
どちらも「離婚により第3号被保険者でなくなる」ケースだと思うのですが、
• 届出先がそれぞれ「市町村長」と「日本年金機構」で異なる点
• 種別変更届と非該当届の使い分けが具体的にどう違うのか
が整理しきれず、理解が曖昧になっております。
もし可能でしたら、それぞれの届出の位置づけや提出のタイミングについて、簡単にご解説いただけますと幸いです。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
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