社会保険労務士のQ&A
遺族(補償)年金における「転給制度」と遺族基礎年金や遺族厚生…
遺族(補償)年金における「転給制度」と遺族基礎年金や遺族厚生年金との違いについて質問です。
以下の理解は正しいでしょうか?
前提認識の誤りや、下に挙げたもの以外の相違点などがあればご教示いただけますと幸いです。
【前提】
労災保険法の遺族補償年金には転給制度があり、先順位の受給者が死亡などで受給権を失った場合、年金権自体が維持されたまま、次順位者に「転給」され、その者が継続して受給できる制度になっている
一方で、国民年金の遺族基礎年金や厚生年金の遺族厚生年金には転給制度はなく、先順位者が死亡した場合はその者の受給権はいったん消滅し、次順位者が要件を満たす場合は新たに請求することにより、その時点から受給が開始される(=前順位者の受給権がそのまま次順位者に引き継がれるわけではない)。
【違いとして認識した点】
1️⃣ 受給権の扱い
・労災では受給権が維持されたまま次順位者に転給
・国年・厚年では受給権はいったん消滅し、次順位者が新たに請求する形になる
2️⃣ 手続きの扱い
・労災では前順位者死亡後、所定の手続きを経て転給 → 次順位者は前順位者の死亡後に引き続き年金を受給できる
・国年・厚年では、前順位者死亡後に次順位者が新たに請求 → 受給開始は**原則として新たな請求日以降(または一定の起算日)**からとなり、前順位者が死亡した時点までさかのぼって自動的に受け取れるわけではない
【質問の背景】
国民年金や厚生年金を最初に習った際、最初の受給権者が死亡等によって失権したら次順位者も受け取れるようになるなら、労災の転給とは何が違うのだろう、と疑問に思いました。
また労災の講義では転給は労災の大きな特徴であるとおっしゃっていたため、違いをしっかり認識しておきたいと思いました。
回答
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