社会保険労務士のQ&A
所定休日とは、労働契約、就業規則等で労働義務を免除する日と定…
所定休日とは、労働契約、就業規則等で労働義務を免除する日と定めた日をいい、法定休日を含みます。「週休2日制」を定めている場合には、そのうち1日を休ませていれば、他の1日に労働させても休日労働させたことにはなりません。
というご説明をいただいておりますが、この場合、法定休日は固定の曜日でなくてもよいということでしょうか?例えば、所定休日を金曜日と土曜日とした会社があった場合の話なのですが。
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