社会保険労務士のQ&A
36協定の医師に対する上限規制についてお聞きします。 基本…
36協定の医師に対する上限規制についてお聞きします。
基本講座テキストの女性の吹き出しでは、臨時の場合の「月100時間未満」の規制は適用されないとされていますが、法改正講座のテキストでは、「年960時間以下/月100時間未満(A水準)」「1860時間/月100時間未満(連携B、B、C-1、C-2水準)」となっています。
臨時の場合の月100時間未満にしなければならない規制は適用されるのでしょうか?
また、その他の「45時間超が年6回まで」「平均80時間以内」の規制はやはり適用されないのでしょうか?
それと、この医師に対する上限規制の論点はそこまで積極的に覚える必要はないですか?
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