社会保険労務士のQ&A
遺族厚生年金の額の計算で、被保険者期間が300月超えても、以…
遺族厚生年金の額の計算で、被保険者期間が300月超えても、以下の例のように短期要件の計算式で算出する場合があると認識しています。長期要件に該当しても両方該当する場合、長期要件の申し出がない限り短期要件で計算すると理解しておりますが、どうしても短期要件の「短期」=「300月未満」で300月みなしする、が頭から離れません。短期要件の「短期」の意味になにかあれば、教えていただけますと助かります。
【具体例(短期要件)】
第2号厚生年金被保険者期間が60月(平均標準報酬額20万円)
第1号厚生年金被保険者期間が360月(平均標準報酬額30万円)の人の場合
((20万円×5.481/1,000×60月)+(30万円×5.481/1,000×360月))×3/4=493,290円
原則として死亡日(又は初診日)が属する実施機関において、他の実施機関の加入期間分も含めて年金額が算定され、一つの実施機関から支給されることになります。
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