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スマート問題集-労働一般常識2-労働契約法 問題9について質…

スタディング受講者
質問日:2023年2月19日
スマート問題集-労働一般常識2-労働契約法
問題9について質問があります。

問題の内容は以下の通りです。

有期労働契約が反復して更新されたことにより、雇止めをすることが解雇と社会通念上同視できると認められる場合、又は労働者が有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由が認められる場合に、使用者が雇止めをすることが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、雇止めは認められず、この場合において、労働者が、当該使用者に対し、期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなされる。

正解:✖️

解説
本肢の有期契約労働者が契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶(雇止め)することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなされる。

上記の問題の場合、無期転換の申し込み期間のタイミングとは限らないので、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で申し込みを承諾したものとみなされると思うのですが、これがたとえば、無期転換申し込みの権利が発生している契約期間であり、本人が無期転換の申し込みを行なった場合であっても、同様に従前の有機労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で申し込みを承諾したものとしてみなされてしまうのでしょうか?

それとも、この場合(無期転換の申し込みの権利が発生している契約期間)において、合理的な理由がなく、社会通念上相当な理由のない雇い止めを行った一方で、労働者が、当該使用者に対し、期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したもの(=無期転換に承諾したもの)とみなされるのでしょうか?

初歩的な質問でしたら申し訳ありません。
ご回答いただけますと幸いです。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年2月25日
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