社会保険労務士のQ&A
厚生年金保険法附則第8条の2に関する問題(特別支給の老齢厚生…
厚生年金保険法附則第8条の2に関する問題(特別支給の老齢厚生年金【2012年 択一式 問7】)で、
「男子であって、昭和27年4月2日に生まれた者は、61歳以上に該当するに至ったときに支給される。」が誤りであることは理解できるが、解答解説で、「男子であって、昭和24年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者は、「60歳」以上に該当するに至ったときから、附則8条の2に定める特別支給の老齢厚生年金が支給される。(附則8条の2第1項)」の意味がわからない。確かに報酬比例は支給されるが、報酬比例部分のみが支給され、定額部分は支給されないのでは?
他の問題の解説でも、本問では、「特別支給の老齢厚生年金」とは定額部分を指していると思ったが違うのでしょうか?
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