社会保険労務士のQ&A
労災の給付の時効につきまして。 いつもお世話になっており…
労災の給付の時効につきまして。
いつもお世話になっております。労災保険法の各種給付や、時効の扱いについて質問させて頂きたく思います。
講義では、まずざっくりと「労災・国年・厚年は長期給付だから年金・一時金問わず5年。うち前一・死一(死一は国年なので今回は関係ないですが)は例外で2年」と覚えるようにとありました。
ところが、時効の表の一覧を見ると、年金的性格をもつ長期給付のはずのものが2年の方に入ってきてしまっているように見受けられます。
療養の費用、葬祭料等、二次健康診断等は払う度や払い切りなので
「2年なのか。でも年金じゃないからそう覚えればいいか。だけど『労災は5年』の暗記方法は使えないな」
と思いました。
そして
障害(補償)等給付
遺族(補償)等給付
これらが長期給付のカテゴリに入るのは分かる(もちろん前一は例外で2年になってる)のですけれど
休業(補償)等給付
介護(補償)等給付
こちらが長期給付扱いではなくて時効2年になってしまっているのが、なぜなのか全然分からないです。
覚えてしまえばいいのでそれまでといえばそれまでなのですけれど、できれば分かりたいところではあります。
結局のところ覚え方としては
労災の給付は
・傷病は時効問題なし(職権でもらえるから)
・障害と遺族だけ5年、ただし前一は例外で2年
・他は2年
としてしまっていいものなのでしょうか?
ご回答いただけましたら幸いです。
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