社会保険労務士のQ&A
問題 11 特別支給金則11条1項 傷病特別年金は、傷病…
問題 11 特別支給金則11条1項
傷病特別年金は、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者に対し、その に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金に係る傷病等級に応じ、別表第2に規定する額とする。
不正解
あなたの解答
請求
正しい解答
申請
今まで意識していなかったのですが、傷病特別年金は、当然に支給を受けられるものではなくて、申し出て初めて支給を受けられるということでしょうか?
請求と申請について他の問題などでも意識したほうがいいことはありますか。
例えば年金は、権利があるものなので請求。
雇用調整助成金は、申し出るものなので申請、というイメージを持てばいいでしょうか?
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