社会保険労務士のQ&A
労災保険法の「休業(補償)給付」について、支給要件に「療養の…
労災保険法の「休業(補償)給付」について、支給要件に「療養のため労働することが出来ないこと」とあり、これは現在の仕事以外の仕事(軽作業等)に就ける場合は要件を満たしていないと認識しております。
そのうえで、動画の「賃金の一部を受けない日」の説明が分かりません。
労働者が半日でもいずれかの内容で働けるのであれば、「療養のため労働することができないこと」の条件を満たすことが出来ないと考えてしまいます。
この部分の正しい解釈について教えていただきたいです。
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