社会保険労務士のQ&A
高齢任意加入被保険者について、65歳以上の被保険者も国民年金…
高齢任意加入被保険者について、65歳以上の被保険者も国民年金被保険者となることがある、という論点です。(冊子版テキストP69の一番下のスライド)
この場合でも国民年金の額に反映させることができるのはあくまで60歳までの期間のみで、それ以降は受給資格期間10年を満たすまでは厚生年金保険料のみを負担し、年金額に反映される額も厚生年金のみ、という認識でよろしいのでしょうか?
それとも60歳以降も10年の受給期間を満たすまでは国民年金保険料が厚生年金保険料に含まれた状態のまま、国民年金額に反映されずに10年満たすまでは控除され続けるのでしょうか?
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