社会保険労務士のQ&A
スマート問題集-厚生年金保険法14-障害厚生年金等1 問題9…
スマート問題集-厚生年金保険法14-障害厚生年金等1 問題9
下記の解説がありますが、本問の場合、従前の障害等級3級と後発の障害等級2級のダブルで受給権を持つということでしょうか?
本肢のように当初から引き続き障害等級3級の障害厚生年金の受給権者に更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときであっても、併合認定は行われず、したがって、「従前の障害厚生年金の受給権は消滅しない。」
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