社会保険労務士のQ&A
第3号の被保険者の国民年金の定義ですが、イラストを見ると、海…
第3号の被保険者の国民年金の定義ですが、イラストを見ると、海外ボランティアや留学生は、(第2号の扶養から外れ)親などに扶養されてる人に見えます。
また、女性コメントでは並列で表記されてるので、イラストと同じに見えます。
こちらの条文では2号の扶養としてかっこ書きの中にこの留学生や海外ボランティアが入っています。
「第3号被保険者」とは、第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第2号被保険者である者その他国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。「被扶養配偶者」)のうち20歳以上60歳未満のものをいう。
この条文は健康保険の扶養と同義に改正されたとあったのですが、健康保険の扶養は、2号被保険者の扶養限定の書き方ではなく、最初の海外ボランティアや留学生は並列に表記されています。
結論として、国民年金の海外ボランティアや留学生は、条文の2号被保険者の扶養としての3号被保険者限定なのか、それとも別枠として、健康保険のように存在するのか、教えて下さい。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。