社会保険労務士のQ&A
1-1-13 02 6分30秒のところの「災害等の場合以外の…
1-1-13 02 6分30秒のところの「災害等の場合以外の場合に時間外労働又は休日労働を命ずることは、労働基準法上、行政官庁の許可を受けなければならない」はどうして×ですか?
36協定は「使用者は、労使協定をし、これを行政官庁(所轄労働基準監督署長)に届け出た場合において」有効と勉強したので
行政官庁の許可を受ける=労働基準監督署長に届け出る
と考えて〇だと思いました。
行政官庁の中に労働基準監督署があると認識しています。
社労士試験で意識するべき「行政官庁」と「労働基準監督署」の違いを教えていただけますでしょうか。
また、「許可を受ける」と「届け出る」の違いなど重箱の隅をつつくような問題が出る可能性はありますでしょうか。
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