社会保険労務士のQ&A
お世話になっております。 Q&Aサービスのルールを理解してお…
お世話になっております。
Q&Aサービスのルールを理解しておらず、
以前のQ&Aにて複数質問をしてしまい、申し訳ございませんでした。
今後留意致します。
下記、改めて質問させて頂きます。
宜しくお願い致します。
「一般の受給資格者」の所定給付日数についてですが、
通常、算定基礎期間が10年未満の場合は90日になるかと思います。
しかし、仮に特定理由離職者であったとしても、
算定対象期間が6ヶ月に満たないと、被保険者期間が足りず、
受給資格は発生し得ないように思うのですが、
本講座のテキストや他の参考書などを見ても、
一律に「10年未満」となっており、混乱しております。
私が見落としているだけで、
算定基礎期間が6ヶ月未満でも給付されるケースが存在するのでしょうか?
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