社会保険労務士のQ&A
振替加算相当額の老齢基礎年金について 合算対象期間と学生納付…
振替加算相当額の老齢基礎年金について
合算対象期間と学生納付特例期間を合計した期間「のみ」で10年以上あるときです。保険料納付済期間が1箇月でもある場合には、この振替加算相当額の老齢基礎年金とはなりません。
これについて
1ヶ月ある時→1ヶ月相当の老齢基礎年金と振替加算が支給される
0ヶ月の時→振替加算相当額の老齢基礎年金(金額は振替加算額だが老齢基礎年金ということにしている)
という認識で良いでしょうか?
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。