社会保険労務士のQ&A
常用就職支度手当における「受給資格者等」について教えて下さい…
常用就職支度手当における「受給資格者等」について教えて下さい。
以下、webテキストの抜粋です。
常用就職支度手当における「受給資格者等」とは、次の者をいう。(法56条の3第1項2号・2項)
受給資格者等
受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の3分の1未満である者に限る)
高年齢受給資格者(高年齢求職者給付金の支給を受けた者であって、当該高年齢受給資格に係る離職の日の翌日から起算して1年を経過していないものを含む)
特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた者であって、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して6箇月を経過していないものを含む)
受給資格者は、基本手当の支給残日数の残りが3分の1未満の人しか受給できないのは理解できました。
高年齢受給資格者や特例受給資格者については高年齢求職者給付金や特例一時金の支給を有無は関係ないという認識でよろしいのでしょうか?
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