社会保険労務士のQ&A
[労働者の責めに帰すべき事由とはいえない不就労日と経営者側の…
[労働者の責めに帰すべき事由とはいえない不就労日と経営者側の経営、管理上の障害による休業日を間違えてしまいます]
お世話になります。
当初からずっと、「経営上での不具合で休みなら労働者のせいじゃない」と思って全労働日に出勤としてカウントするものだと判断してしまいます。
労働の義務が科されていない日となっていても、「労働者の責めに帰すべき事由とはいえない不就労日」は労働の義務はないと判断しそうな気もします。
何とか良い判断方法はあるでしょうか?
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