社会保険労務士のQ&A
全国健康保険協会の準備金について質問です。 ------ …
全国健康保険協会の準備金について質問です。
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令46条
協会は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の二事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、出産育児交付金の額並びに法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の一事業年度当たりの平均額の12分の1に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。
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お金の流れを整理していて、後期高齢者支援金等相当額に日雇拠出金が含まれていることが理解できませんでした。
準備金は保険協会から出ていくお金の12分の1を積み立てておくと理解していたのですが、日雇拠出金に関しては、日雇関係組合から入ってくるお金なのでは?と疑問に思ってしまいました。
理解が誤っているところをご指摘いただければ助かります。
よろしくお願いいたします。
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