社会保険労務士のQ&A
1-1-1 社会保険労務士の権利及び義務→非社会保険労務士と…
1-1-1 社会保険労務士の権利及び義務→非社会保険労務士との提携の禁止
税理士事務所に勤務している社労士について
お世話になっております。
税理士事務所に勤務している社労士というのはよく聞きますが、
イラスト(女性)のコメントに『税理士事務所などの他士業事務所に従業員として開業社会保険労務士が勤務をする場合があります。
この場合であっても、他士業事務所が社会保険労務士の独占業務を受託すると、当該事務所は法27条に、社会保険労務士が独占業務の再委託を受けると法23条の2に違反するおそれがあります。』
とあり、わからなくなりました。
税理士が顧客から直接委託を受けたものを社労士がそのまま受ける、というのは違反ということでしょうか?
また、どのような契約をしていれば違反にならないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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