社会保険労務士のQ&A
テキスト厚生年金法8ー本来の老齢厚生年 2-2-4退職時改定…
テキスト厚生年金法8ー本来の老齢厚生年 2-2-4退職時改定について
‶被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日(第14条第2号から第4号まで(死亡及び70歳到達以外の資格喪失事由)のいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。”
(法43条3項より)
この条文の解釈として、
9/1が誕生日の場合、資格喪失日が8/31、被保険者期間は7月まで、年金額の改定は9月から。
(テキストでいう退職時改定(70歳時改定))
9/30が退職日の場合、資格喪失日が10/1、被保険者期間は9月まで、年金額の改定は10月から。
(テキストでいう退職時改定(退職等により資格を喪失した場合))
で合っていますでしょうか?
年金額の改定に関しては具体例が記載されていますが、被保険者期間がいつまでかの記載がなかったため、ご教授お願いします。
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