社会保険労務士のQ&A
1-2-1 協同組合グローブ事件(令和6年4月16日最高裁判…
1-2-1 協同組合グローブ事件(令和6年4月16日最高裁判所第三小法廷)
この判例で、この内容で間違いはないでしょうか
・労働者X(原告)は、「事業場外みなし労働時間制」は無効であるとして、
在職中の時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する賃金の支払を求め提訴した
→会社が支払った給与以上に勤務していたのでその超過分を支払え
・これに対してY組合は「事業場外みなし労働時間制」に該当している
→所定労働時間の給与で問題ない
↓
高等裁判所…
業務日報等で勤務の内容を把握しており、「事業場外みなし労働時間制」(勤務の状況を
具体的に把握することが容易であったと直ちにはいい難い)にはあてはまらない
→労働者Xの主張する超過勤務の給与を支払え(労働者Xの訴えが正しい)
↓
大法廷…
業務日報のチェック等が出来ていない部分があり、残業手当も支払っている
→規定の解釈運用を誤った原審の判断に違法(Y組合が正しい、みなし労働時間制
が適用されるので日報で確認される以外の超過勤務の支払いも必要ない)
質問①
この「規定の解釈を誤った原審の判断」というのは
「事業場外みなし労働時間制」(勤務の状況を具体的に把握することが容易であったと直ちにはいい難い)に該当しないという見方でよいのでしょうか
質問②
最終的に大法廷の判断は、労働者XとY組合のどちらが正しいと出しているのでしょうか
基本的な法律的な言い回しが理解できておりません、よろしくお願いいたします
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