社会保険労務士のQ&A
育児時短就業給付金について 支給対象月に支払われた賃金の額…
育児時短就業給付金について
支給対象月に支払われた賃金の額が、労働者をその賃金の高低に区分し、
その区分された階層のうち最も高い賃金の額にかかる・・・
この意味が理解できません。
理解できていないので、質問が漠然としてしまいすいません。
まず「賃金の高低」とは、労働者の賃金日額の高いときと
時短となったときに下がった賃金日額という意味でしょうか。
。。。そうすると、
最も高い賃金の額に係る階層
の階層は、なにを指しますか?
厚生労働大臣が定める支給限度額を定める条文に
たどりつけていないのですが
どこになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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