社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 厚生年金保険法66条 2 配偶者に対する…
お世話になります。
厚生年金保険法66条
2 配偶者に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。
とあります。
この、「①配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の受給権を有するとき」のケースとして、厚生年金保険法テキスト2のp326の図にあるような、前妻の子と後妻が別居しているとき、夫が死亡した場合を事例として説明されていますが、①のようなケースで他の事例はありますか?過去問でこのような問いかけが見受けられ、一瞬ありえないと思いましたが、この事例を思い出しました。他にもありましたら教えてください。条文から、このような事例を想定するのは難しいですね。
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