社会保険労務士のQ&A
いつもお世話になります。 障害基礎年金、障害厚生年金の65歳…
いつもお世話になります。
障害基礎年金、障害厚生年金の65歳以上の併合認定についてお聞きします。
まず、65歳以上の被保険者(老齢年金の受給権あり)である期間に、障害等級1又は2級の障害を負った場合は、障害厚生年金のみの受給資格がある。障害基礎年金については受給資格がない。と認識してよいでしょうか?
さらに、この時65歳以上でも、仮に障害基礎年金1または2級の受給権があるとすれば、後発の障害厚生年金が生じた時点で、先発が3級以下で支給停止状態であっても、被保険者ではない障害基礎年金についても併合認定の対象となるのでしょうか?
よろしくお願いします。
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