社会保険労務士のQ&A

以下の条文について質問です。 ---------------…

スタディング受講者
質問日:2023年2月14日
以下の条文について質問です。
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 第1号被保険者である者が厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者に該当するに至った場合において、その者がこれに該当するに至らなかったならば納付すべき保険料を、その該当するに至った日の属する月以降の期間について前納しているとき、又はその該当するに至った日の属する月後における最初の4月の末日までに納付したときは、その該当するに至った日において、任意加入被保険者の申出をしたものとみなされる。(附則6条)
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なぜこのケースのみ、前納した保険料について還付の申請が認められていないのでしょうか?
(前納をしていた第1号被保険者が国内に住所を有しなくなった場合は、還付もしくは任意加入が選択できるし、保険料免除に該当した場合は、還付請求もできるが敢えて保険料を納めることもできることとの対比として)

納めた保険料は将来の老齢基礎年金の金額に反映されるので無駄にはならないのかもしれませんが、「年金額は増えなくてもいいから還付してほしい」と考える人もいると思います。

このような取扱いになった背景が分かればより理解が深まると考えておりますので、関連する通達などもあればご教示をお願いいたします。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年2月21日
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