社会保険労務士のQ&A
2-1-3 本来の老齢厚生年金の受給資格要件 条文の法42…
2-1-3 本来の老齢厚生年金の受給資格要件
条文の法42条、附則14条1項
こちらの条文では、65歳以上であることと保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算した期間が10年以上とあります。
実際の受給資格要件では加えて「厚生年金保険の被保険者期間が1箇月以上あること」があると思いますが、これは別の附則部分に記載があるということでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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