社会保険労務士のQ&A
報酬支払基礎日数が17日(4分の3未満短時間労働者の場合は、…
報酬支払基礎日数が17日(4分の3未満短時間労働者の場合は、11日)未満の月がある場合であっても、改定が行われる。「産後」
報酬支払基礎日数が17日(4分の3未満短時間労働者の場合は、11日)未満の月、その月を除く。「育休」
改定の際、産後の場合は、17日未満除かず、3でわり、育休は、17日未満除き、残月で、割る理解でよいですか?違い理由わかりますか?お願い致します。
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