社会保険労務士のQ&A
お世話になります。 遺族厚生年金の額について、 老齢厚生年金…
お世話になります。
遺族厚生年金の額について、
老齢厚生年金の受給権者である65歳以上の配偶者の場合について、お聞きします。
上記の場合、
●原則としての遺族厚生年金
●原則の遺族厚生年金×3分の2と老齢厚生年金(加給年金が加算される場合にはこれを含めない額)×2分の1に相当する額を合算した額
いずれか多い方が支給されるとあります。
この時の、( )部分の加給年金は、2分の1された老齢厚生年金に付いて支給されるのでしょうか?
また、原則の遺族厚生年金は老齢厚生年金を先充てして支給されますが、あくまでも遺族厚生年金なので加給年金は付かないと理解してよいでしょうか?
よろしくお願いします。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。