社会保険労務士のQ&A
確定拠出型年金法 附則について質問します。 (e-govか…
確定拠出型年金法 附則について質問します。
(e-govから抜粋)
第三条 当分の間、次の各号のいずれにも該当する者は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関に、個人型年金運用指図者以外の者にあっては連合会に、それぞれ脱退一時金の支給を請求することができる。
第三条2項 前項の請求があったときは、連合会は、個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関の裁定に基づき、個人型年金運用指図者以外の者にあっては自己の裁定に基づき、その請求をした者に脱退一時金を支給する。
第三条では
個人型年金運用指図者は個人型記録関連運営管理機関に
個人型年金運用指図者以外の者は国民年金基金連合会に、
脱退一時金の支給を請求
とあります。
第三条2項では
請求があったとき
個人型年金運用指図者は個人型記録関連運営管理機関の裁定
個人型年金運用指図者以外の者にあっては自己の裁定
に基づき支給
とあります。
テキストでは
個人型年金運用指図者にあっては個人型記録関連運営管理機関の裁定に基づき、個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会の裁定に基づき、脱退一時金を支給する。(附則3条2項)
となっていますが、裁定についての記述が異なっているので混乱しています。
実は他の予備校の模試で、この論点について択一式で出題されました。
「個人型年金運用指図者以外の者にあっては自己の裁定に基づき、その請求をした者に脱退一時金を支給する」という問題でした。
スタディングのテキストでは確か
「個人型年金運用指図者以外の者にあっては国民年金基金連合会の裁定に基づき」
となっていたと記憶していたので、✕にしましたが、正解は〇でした。
どのように解釈すればよいでしょうか。
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