社会保険労務士のQ&A

お世話になっております。 テキスト「1-4-12 雇用保険…

スタディング受講者
質問日:2023年2月13日
お世話になっております。

テキスト「1-4-12 雇用保険法12-日雇労働求職者給付金」
の項目「1-2-3 特例給付」少し上にある表について質問です。

「比較」と題して1月~3月の印紙貼付状況と3月の支給日の表がありますが、
こちらの表を例に4月の受給資格を判定する場合として、
以下①と②のいずれの考え方が正しいでしょうか?

①2月と3月の2ヶ月の印紙枚数の合計が25枚であり、
 26枚に満たない結果、4月は受給資格を得ない。
 この場合、3月にあと1枚印紙が貼られていれば、
 2月と3月の印紙枚数が合計26枚になるため、
 3月の支給が1日減って12日になるが、
 4月も引き続き受給資格を得ることができる。

②2月分の印紙12枚は既に3月の支給に使ってしまっているので、
 2月の印紙はもはや使えず、3月単月の13枚で判断することになり、
 26枚に満たない結果、4月は受給資格を得ない。
 この場合、3月単月で26枚印紙が貼られていれば、
 3月は最大でも1日分しか支給されない(31-4-26=1)が、
 4月も引き続き受給資格を得ることができる。

(②の考え方が正であれば、毎月13日ずつ日雇で働く場合、
1月と2月の印紙26枚を使って3月に受給資格、
3月と4月の印紙26枚を使って5月に受給資格、・・・
というように、受給資格を得るのは2月ごとになってしまう)

例えば、もし1月も2月にも25枚貼付されているような場合、
2月は1枚だけを受給資格の判定に使ってもらい、
残りの24枚を残して3月分と合計する、
というような使い方はできないでしょうか?

以上お手数おかけしますがご教示よろしくお願い致します。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年2月15日
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