社会保険労務士のQ&A
〈問題〉 被扶養者が保険医療機関等において、評価療養又は選定…
〈問題〉
被扶養者が保険医療機関等において、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、被保険者に対して家族療養費が支給される。
〈答え〉
◯
なのですが、評価療養や選定療養に要した費用は全額自己負担ではないのでしょうか?
評価療養や選定療養を単独で受けても家族療養費が支給されるのですか?
それとも、そもそも単独で受けられるようなものではないから保険適用の診療と一緒に受ける事が前提なのでしょうか?
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