社会保険労務士のQ&A

老齢厚生年金の加給年金の特別加算額を勉強していて、混乱をして…

スタディング受講者
質問日:2023年2月12日
老齢厚生年金の加給年金の特別加算額を勉強していて、混乱をしてしまったので教えていただきたいことがあります。

特別加算額は、加給年金額が支給される場合で、
受給権者が昭和9年4月2日以降生まれのもの、であれば支給されるかと思いますが、
配偶者の要件はあるのでしょうか。
たとえば、夫65歳、妻63歳などで、生年月日によっては妻は特別支給の老齢厚生年金を受給しているかと思うのですが、
そのような場合でも特別加算は支給されるのでしょうか?
(結局は加給年金額の生計維持の要件を満たせれば、ほかの年金の影響は受けない?)

すみませんが脳内の整理のため、確認させていただきたいです。
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回答

疋田 講師
公式
回答日:2023年2月16日
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