社会保険労務士のQ&A
障害手当金について 受給出来ない方の条件のいくつかに以下の条…
障害手当金について
受給出来ない方の条件のいくつかに以下の条件がありました。
厚生年金保険における年金たる保険給付の受給権者
(ただし、最後に障害等級(3級以上)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない者に限る)には支給される)
そうすると、
一度障害年金を貰い、3級以下の4級になって、3年が経過した場合に、初診日から5年を経過するまでに治っていることを満たした場合には、当該4級に対して障害手当金が受給出来ることがあると理解して良いですか?
それとも、当該4級以外の障害(4級以下)で無ければダメなのでしょうか?
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