社会保険労務士のQ&A
「厚生年金保険の被保険者であった甲は令和3年4月1日に厚生年…
「厚生年金保険の被保険者であった甲は令和3年4月1日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失したが、厚生年金保険の被保険者期間中である令和3年3月15日に初診日がある傷病により令和3年8月1日に死亡した(死亡時の年齢は50歳であった。)。この場合、甲について国民年金の被保険者期間があり、当該国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が、当該国民年金の被保険者期間の3分の2未満である場合であっても、令和2年7月から令和3年6月までの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときには、遺族厚生年金の支給対象となる。」の答えは○だが、令和2年7月から令和3年6月の直近1年のうち4月以降は資格喪失で保険料を納付していなくても、喪失前の納付すべき時納付してあれば12ヶ月分まるまる納付していなくても良い ということでしょうか?
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