社会保険労務士のQ&A
「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が…
「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅するが、妻の受給権は消滅しない。」
仮に次の時系列①⇒②⇒③⇒④⇒⑤と流れたとします。
①被保険者又は被保険者であった者の死亡
②妻が遺族厚生年金の受給
③父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅
④死亡の当時胎児であった子が出生
⑤妻と子に受給権
質問
イ ④の事象が発生したために③となるのではなく②の時点で③が発生しているように思いますがこの考え方は誤っていますか。
ロ ④の事象が発生するまで父母、孫、祖父母の遺族厚生年金の受給権は消滅しないのはなぜですか(仮にまだ誰も受給していなかったとしても)
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