社会保険労務士のQ&A
先日西野先生より、年金事務所確認の上、下記回答をQ&Aに回答…
先日西野先生より、年金事務所確認の上、下記回答をQ&Aに回答頂きましたが、
「日給月給制」で欠勤控除があった時は時給者同様「パート」の扱いとすると解釈してよろしいでしょうか。
試験対策にはそこまで追求しなくてもよいとのことでしたが、疑問になったのがそこでしてせっかく年金事務所にご確認頂いたので補足頂けると助かります。
西野先生、ありがとうございました。
西野寛子 講師 公式
回答日 2025年05月16日 17時49分
日々の学習、お疲れ様でございます。ご質問をいただきありがとうございます。
ご回答申し上げます。
まず、厚生労働省によると「短時間正社員」の定義といたしまして・・・
短時間正社員とは、他の正規型のフルタイムの労働者(※)と比較し、その所定労働時間(所定労働日数)が短い正規型の労働者であって、次のいずれにも該当する者である。
① 期間の定めのない労働契約を締結している者
② 時間当たりの基本給及び賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種のフルタイムの正規型の労働者と同等である者
※正規型のフルタイムの労働者:1日の所定労働時間が8時間程度で週5日勤務を基本とする、正規型の労働者
※企業内において、このような働き方を就業規則等に制度化することを指して、「短時間正社員制度」と呼んでいる。
上記の要件に当てはまる方が「短時間正社員」と呼ばれる方となり、このような方の定時決定等における区分について、年金事務所に確認をさせていただきましたところ、以下のような回答でございました。
①4分の3基準を満たす短時間正社員の方で「月給制(日給月給制)」の賃金を受ける場合
月給制の場合の報酬支払基礎日数は、欠勤控除がない限り「暦日数」が基本となるので、「パート」の区分に該当することはないです。
②4分の3基準を満たす短時間正社員の方で「時給制」の賃金を受ける場合
この場合には、報酬支払基礎日数は「各月の出勤日数」となることから、非正規で4分の3基準を満たす短時間労働者の方と同様に「パート」の区分に該当することとなります。
以上のとおり、給与の支払い方法が「月給制(日給月給制)」か「時給制」であるかによって、パートの区分に該当するか否かが決まるとのことでした。
なお、今回のご質問については実務的な内容が中心となり、試験対策としてはここまで抑えておかれなくても宜しいかと存じますので、ご参考程度としていただけましたら有難いです。
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