社会保険労務士のQ&A
テキスト 1-1-8 労働基準法8-賃金の支払(賃金支払5原…
テキスト
1-1-8 労働基準法8-賃金の支払(賃金支払5原則、非常時払、休業手当、出来高払制の保障給)
端数の取扱い②(1箇月当たりにおける時間数の端数)の『具体例』について
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次のような場合は、適法となる。
1箇月の時間外労働を、40時間30分→41時間、40時間29分→40時間
1箇月の休日労働を、8時間30分→9時間、8時間29分→8時間
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とありますが、「違法ではない」のではないでしょうか?
同じく端数の処理③④にある具体例も、違法ではないと思ったのですが、
教えていただけますでしょうか。
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